平成18年5月1日現在の旧株式会社で非公開会社について、株主割当による募集株式手続きをした場合、当該会社の定款には、会社法第202条第3項第2号に規定する定めがあるとみなされている(整備76Ⅲ)ので、当該会社が取締役会で決議しても定款の添付は不要ではないか。貴見のとおり大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A
読み込み中…
平成18年5月1日現在の旧株式会社で非公開会社について、株主割当による募集株式手続きをした場合、当該会社の定款には、会社法第202条第3項第2号に規定する定めがあるとみなされている(整備76Ⅲ)ので、当該会社が取締役会で決議しても定款の添付は不要ではないか。貴見のとおり大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A