株主割当および第三者割当の場合は、割当を受ける権利の行使により当然に株式の引受人としての地位を取得するので、申込み人の申込みの後さらに募集株式の割当決議(会204)は不要ではないか。株主割当の場合は、株主は割当てを受ける権利の行使により、当然に株式の引受人としての地位を取得するので204条の割当決議は不要である。第三者割当の場合は必要である。ただし、募集事項決定機関と割当決議機関が同一の場合、 あらかじめ、募集事項(会199)決定の時に「割り当て株数の決定については、割当対象者が割当とおりの募集株式数の申込みがあることを条件として、当該割当て対象者に上記のとおり募集株式を与える。」旨の条件決議を付議すれば、申込み後のさらなる割当決議は不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立