譲渡制限の規定を変更する場合に、株券提供公告(会219Ⅰ①)・反対株主の株式買取請求(会116)等の手続が必要となるのは、下記のうちどの場合か。(1)取締役会設置会社が、承認機関を「取締役会」から「株主総会」に変更した時(2)特例有限会社が商号変更により株式会社に移行したのちに、譲渡制限の規定を、整備法第9条のみなし規定から、「当会社の・・・株主総会の承認を要する。」と変更し株主が取得する場合においても承認を求める場合(1)取締役会設置会社であるか否かにかかわらず不要である。(2)不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A