設立の登記または資本金の額の変更の登記の申請において、商登規61条第5項のいわゆる資本金の額を証する書面の添付が必要とされたが、会社に払込みがなされた金銭の金額または給付がなされた金銭以外の財産の価額の全額を資本金と定めた場合においても、当該書面の添付は必要となるのか。添付を要する。コメント 資本金の額から減ずるべき額がないことを確認する必要があるためである。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立