設立の登記または資本金の額の変更の登記の申請において、商登規61条第5項のいわゆる資本金の額を証する書面の添付が必要とされたが、会社に払込みがなされた金銭の金額または給付がなされた金銭以外の財産の価額の全額を資本金と定めた場合においても、当該書面の添付は必要となるのか。添付を要する。コメント 資本金の額から減ずるべき額がないことを確認する必要があるためである。日本司法書士会連合会 18.6.14
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設立の登記または資本金の額の変更の登記の申請において、商登規61条第5項のいわゆる資本金の額を証する書面の添付が必要とされたが、会社に払込みがなされた金銭の金額または給付がなされた金銭以外の財産の価額の全額を資本金と定めた場合においても、当該書面の添付は必要となるのか。添付を要する。コメント 資本金の額から減ずるべき額がないことを確認する必要があるためである。日本司法書士会連合会 18.6.14