公開会社でない会社(大会社を除く。)については、監査役の監査の範囲によりその取締役会への出席義務が左右される(登記簿上は不明)ため、取締役会議事録の監査役の記名押印の有無は、登記官の審査の対象とならないものと考えてよいか。出席義務の有無にかかわらず、出席した取締役および監査役が記名押印をする義務を負っており(会社法369条第3項)、登記官はこれを確認することになる。日本司法書士会連合会 18.6.14
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公開会社でない会社(大会社を除く。)については、監査役の監査の範囲によりその取締役会への出席義務が左右される(登記簿上は不明)ため、取締役会議事録の監査役の記名押印の有無は、登記官の審査の対象とならないものと考えてよいか。出席義務の有無にかかわらず、出席した取締役および監査役が記名押印をする義務を負っており(会社法369条第3項)、登記官はこれを確認することになる。日本司法書士会連合会 18.6.14