公開会社でない会社(大会社を除く。)については、監査役の監査の範囲によりその取締役会への出席義務が左右される(登記簿上は不明)ため、取締役会議事録の監査役の記名押印の有無は、登記官の審査の対象とならないものと考えてよいか。出席義務の有無にかかわらず、出席した取締役および監査役が記名押印をする義務を負っており(会社法369条第3項)、登記官はこれを確認することになる。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立