移行による株式会社設立の登記と併せて支店設置の登記(当該支店の管轄区域内に初めて支店を設ける場合に限ります。)をすることができるかという問題が考えられます。新支店所在地で初めて登記をする場合には、特例有限会社の解散の登記をすることができないので、整備法第46条及び第136条21項の規定に沿わないこととなり、登記をすることはできないと考えます。なお、支店の移転(支店の旧所在地において支店がなくなり、商号変更後の株式会社の設立の登記をすることができない場合、又は支店の新所在地に初めて支店を設けるため、特例有限会社の解散の登記をすることができない場合に限ります。)及び廃止の登記(支店の廃止後に他に支店がなく、商号変更後の株式会社の設立の登記をすることができない場合に限ります。)についても同様であると考えます。登記研究 701号 208頁

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立