移行による株式会社設立の登記と併せて支店設置の登記(当該支店の管轄区域内に初めて支店を設ける場合に限ります。)をすることができるかという問題が考えられます。新支店所在地で初めて登記をする場合には、特例有限会社の解散の登記をすることができないので、整備法第46条及び第136条21項の規定に沿わないこととなり、登記をすることはできないと考えます。なお、支店の移転(支店の旧所在地において支店がなくなり、商号変更後の株式会社の設立の登記をすることができない場合、又は支店の新所在地に初めて支店を設けるため、特例有限会社の解散の登記をすることができない場合に限ります。)及び廃止の登記(支店の廃止後に他に支店がなく、商号変更後の株式会社の設立の登記をすることができない場合に限ります。)についても同様であると考えます。登記研究 701号 208頁