移行による設立の登記と併せて本店移転の登記をすることができるかという問題が考えられます。この点については、移行による設立の登記には、特例有限会社の商号及び商号を変更した旨が記録され、特例有限会社の本店が記録されない(整備法第136条第19項)ため、登記簿上の連続性が確認できない不都合が生じることから、移行による設立の登記と併せてすることはできないものと考えます。登記研究 701号 207頁

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立