移行による設立の登記と併せて本店移転の登記をすることができるかという問題が考えられます。この点については、移行による設立の登記には、特例有限会社の商号及び商号を変更した旨が記録され、特例有限会社の本店が記録されない(整備法第136条第19項)ため、登記簿上の連続性が確認できない不都合が生じることから、移行による設立の登記と併せてすることはできないものと考えます。登記研究 701号 207頁
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移行による設立の登記と併せて本店移転の登記をすることができるかという問題が考えられます。この点については、移行による設立の登記には、特例有限会社の商号及び商号を変更した旨が記録され、特例有限会社の本店が記録されない(整備法第136条第19項)ため、登記簿上の連続性が確認できない不都合が生じることから、移行による設立の登記と併せてすることはできないものと考えます。登記研究 701号 207頁