特例有限会社の解散による清算人選任の登記について、定款に清算人に関する定めがない場合、添付書面に商業登記法73条第1 項の定款は不要と考えるがいかがか?また、裁判所で清算人が選任された場合には、同様に定款の添付は不要と考えるがいかがか?前段は意見のとおり(整備法第33条により、特例有限会社には清算人会を置くことができないので、清算人会設置確認のための定款の添付は不要である)。後段も意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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特例有限会社の解散による清算人選任の登記について、定款に清算人に関する定めがない場合、添付書面に商業登記法73条第1 項の定款は不要と考えるがいかがか?また、裁判所で清算人が選任された場合には、同様に定款の添付は不要と考えるがいかがか?前段は意見のとおり(整備法第33条により、特例有限会社には清算人会を置くことができないので、清算人会設置確認のための定款の添付は不要である)。後段も意見のとおり。津地方法務局 18.8.25