特例有限会社の解散による清算人選任の登記について、定款に清算人に関する定めがない場合、添付書面に商業登記法73条第1 項の定款は不要と考えるがいかがか?また、裁判所で清算人が選任された場合には、同様に定款の添付は不要と考えるがいかがか?前段は意見のとおり(整備法第33条により、特例有限会社には清算人会を置くことができないので、清算人会設置確認のための定款の添付は不要である)。後段も意見のとおり。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立