特例有限会社において、定款又は株主総会の決議で代表取締役に定められた者が代表取締役の地位から降任したい場合① 代表取締役から辞任届が提出され、株主総会において、辞任を承認する決議がなされた場合、退任は認められるか、又、その時の登記原因は、「辞任」、「退任」、「解任」のいずれになりますか?② 本例において、「解任」とせずに代表取締役の地位を降任する方法はありますか?①は株主総会の承認が必要、登記原因は「辞任」②は定款に取締役の任期の定めがあれば、任期満了による退任となる。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立