特例有限の職権による株式譲渡制限に関する定めと文言の変更について、定款変更を伴う他の登記事項(例 取締役会の設置又は廃止)に関する手続の際に、下記①の職権登記内容を、趣旨を変えずに、②の体裁に変更した場合、又は③の内容に変更し、当該変更後の内容を登記すべき事項として登記申請をした場合、受理されるか。又、登録免許税法「別表第一、十九、(一)、ネ」として課税されるか。①「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合に置いては当会社が承認したものとみなす。」②「1 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。2 当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合には、当会社の承認があったものとみなす。」③「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」①、②は変更登記の必要はないが、申請されれば受理できる。登録免許税は必要である。③は受理できない。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立