特例有限の職権による株式譲渡制限に関する定めと文言の変更について、定款変更を伴う他の登記事項(例 取締役会の設置又は廃止)に関する手続の際に、下記①の職権登記内容を、趣旨を変えずに、②の体裁に変更した場合、又は③の内容に変更し、当該変更後の内容を登記すべき事項として登記申請をした場合、受理されるか。又、登録免許税法「別表第一、十九、(一)、ネ」として課税されるか。①「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合に置いては当会社が承認したものとみなす。」②「1 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。2 当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合には、当会社の承認があったものとみなす。」③「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」①、②は変更登記の必要はないが、申請されれば受理できる。登録免許税は必要である。③は受理できない。津地方法務局 18.8.25