施行前の有限会社の定款に、(持分の消却)第 条 当会社は、社員に配当すべき利益をもって持分を消却することができる。との規定がある場合、新法施行後は取得条項付株式の定めがあるものとみなされ施行日から6 ヶ月以内「発行する株式の内容」としてその旨の登記をする必要があるか?また、6ヶ月以内に定款変更決議により削除した場合、一旦登記をする必要はあるか?いずれも必要である。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立