施行前の有限会社の定款に、(持分の消却)第 条 当会社は、社員に配当すべき利益をもって持分を消却することができる。との規定がある場合、新法施行後は取得条項付株式の定めがあるものとみなされ施行日から6 ヶ月以内「発行する株式の内容」としてその旨の登記をする必要があるか?また、6ヶ月以内に定款変更決議により削除した場合、一旦登記をする必要はあるか?いずれも必要である。津地方法務局 18.8.25
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施行前の有限会社の定款に、(持分の消却)第 条 当会社は、社員に配当すべき利益をもって持分を消却することができる。との規定がある場合、新法施行後は取得条項付株式の定めがあるものとみなされ施行日から6 ヶ月以内「発行する株式の内容」としてその旨の登記をする必要があるか?また、6ヶ月以内に定款変更決議により削除した場合、一旦登記をする必要はあるか?いずれも必要である。津地方法務局 18.8.25