特例有限会社の持分について下記事項に関する別段の定めの記載がある場合①議決権の数または議決権を行使することができる事項②利益の配当③残余財産の分配④利益による消却に関する定め会社法・整備法施行日より6ヶ月以内(別の登記をするときはその登記と同時に)に発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容等の登記申請手続きをする必要があるが、この場合の添付書面は何が必要ですか?別の登記と同時にすることを忘れ、6 ヶ月以内に登記した場合、懈怠はどのように扱われますか?前段は定款後段は別の登記が行われたときから懈怠となる(通達138頁2(2)ア)。津地方法務局 18.8.25