取得条項付新株予約権の経過措置に伴う登記について、行使条件に該当しなくなったことにより会社法287条の適用を受け当該新株予約権が消滅した場合、無益的記載が登記されていると考えるのではなく、抹消登記が必要ですか?必要である。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立