取得条項付新株予約権の経過措置に伴う登記について、行使条件に該当しなくなったことにより会社法287条の適用を受け当該新株予約権が消滅した場合、無益的記載が登記されていると考えるのではなく、抹消登記が必要ですか?必要である。津地方法務局 18.8.25
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取得条項付新株予約権の経過措置に伴う登記について、行使条件に該当しなくなったことにより会社法287条の適用を受け当該新株予約権が消滅した場合、無益的記載が登記されていると考えるのではなく、抹消登記が必要ですか?必要である。津地方法務局 18.8.25