持分会社を代表する社員が法人である場合において、職務執行者が登記事項になっている(会社法第912 条第7 号、第913 条第9 号、第914 条第8 号)が、この職務執行者の資格には制限がないため、当該法人の役員や従業員でない者(例えば、当該法人の顧問弁護士等)であっても職務執行者とすることができるので(会社法第598 条第1 項)、当該社員の「職務執行者の選任に関する書面」として、当該法人の業務執行の決定機関において選任したことを明らかにした議事録等が添付されていれば、職務執行者の資格制限はないと解してよろしいですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25