持分会社を代表する社員が法人である場合において、職務執行者が登記事項になっている(会社法第912 条第7 号、第913 条第9 号、第914 条第8 号)が、この職務執行者の資格には制限がないため、当該法人の役員や従業員でない者(例えば、当該法人の顧問弁護士等)であっても職務執行者とすることができるので(会社法第598 条第1 項)、当該社員の「職務執行者の選任に関する書面」として、当該法人の業務執行の決定機関において選任したことを明らかにした議事録等が添付されていれば、職務執行者の資格制限はないと解してよろしいですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立