合資会社の無限責任社員または有限責任社員の全員が退社した場合は、他の種類の持分会社となる定款の変更をしたものとみなす(会社法第639 条)とされているが、この場合の種類変更の登記期間は、定款の変更をしたものとみなされた日(無限責任社員または有限責任社員の全員が退社)から起算するのですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立