合資会社の無限責任社員または有限責任社員の全員が退社した場合は、他の種類の持分会社となる定款の変更をしたものとみなす(会社法第639 条)とされているが、この場合の種類変更の登記期間は、定款の変更をしたものとみなされた日(無限責任社員または有限責任社員の全員が退社)から起算するのですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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合資会社の無限責任社員または有限責任社員の全員が退社した場合は、他の種類の持分会社となる定款の変更をしたものとみなす(会社法第639 条)とされているが、この場合の種類変更の登記期間は、定款の変更をしたものとみなされた日(無限責任社員または有限責任社員の全員が退社)から起算するのですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25