合資会社のみなし定款変更(会社法第639 条第2 項)により、合同会社に種類の変更の登記をする場合の添付書類には、他の種類変更の場合と異なり、「出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面(商登法第105 条第2 項第2 号)」が不要とされている。例えば、合資会社の登記事項(社員に関する事項)に、有限責任社員A、出資金額の一部履行(金100 万円 内金50 万円履行)と記録され、当該有限責任社員が出資の全部を履行していないことが登記上明らかでも、みなし定款変更から1 か月以内の出資の履行規定(会社法第640 条第2 項本文)は、債務の履行期を定めたものと解し、このような場合にも、上記書面の添付は要求されていないと考えてよいですか?意見のとおり。津地方法務局 18.8.25