合資会社の有限責任社員全員が退社し合名会社となったり、無限責任社員全員が退社し合同会社となる持分会社の種類変更は、社員の責任状況に会社の種類を合わせる制度にすぎない(社員の退社や責任の変更を無効としたり会社の解散事由にするのではない)と考えられるが、種類変更の効力発生時期は新たな持分会社の定款の変更をしたものとみなされた時と考えてよいか。定款変更のみなし規定(会社法639条1項、2項)社員の退社により有限責任社員又は無限責任社員のみとなった日である。津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立