合資会社の有限責任社員全員が退社し合名会社となったり、無限責任社員全員が退社し合同会社となる持分会社の種類変更は、社員の責任状況に会社の種類を合わせる制度にすぎない(社員の退社や責任の変更を無効としたり会社の解散事由にするのではない)と考えられるが、種類変更の効力発生時期は新たな持分会社の定款の変更をしたものとみなされた時と考えてよいか。定款変更のみなし規定(会社法639条1項、2項)社員の退社により有限責任社員又は無限責任社員のみとなった日である。津地方法務局 18.8.25
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合資会社の有限責任社員全員が退社し合名会社となったり、無限責任社員全員が退社し合同会社となる持分会社の種類変更は、社員の責任状況に会社の種類を合わせる制度にすぎない(社員の退社や責任の変更を無効としたり会社の解散事由にするのではない)と考えられるが、種類変更の効力発生時期は新たな持分会社の定款の変更をしたものとみなされた時と考えてよいか。定款変更のみなし規定(会社法639条1項、2項)社員の退社により有限責任社員又は無限責任社員のみとなった日である。津地方法務局 18.8.25