合同会社の社員が退社する場合、退社に伴う持分の払戻しについては、資本金の額、資本剰余金の額のうち、資本剰余金が計上されていれば資本剰余金から先に取り崩し、これを超える場合に債権者保護手続きを経て資本金の額を減少しなければならないのか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25
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合同会社の社員が退社する場合、退社に伴う持分の払戻しについては、資本金の額、資本剰余金の額のうち、資本剰余金が計上されていれば資本剰余金から先に取り崩し、これを超える場合に債権者保護手続きを経て資本金の額を減少しなければならないのか。意見のとおり。津地方法務局 18.8.25