持分会社の資本金については、株式会社のような払込みまたは給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れなければならないという規制はない。そこで、合同会社の場合、資本金の額は、払込みまたは給付に係る額の全額を資本金の額としなければならないのか?または、払込みまたは給付に係る額の範囲内で自由に資本金の額を定めることができるのか。(設立時、社員の加入時、増資時)資本の額は、次の限度額の範囲で社員になろうとする者が適宜定めることができる。= 設立時の社員となろうとする者が設立に際して履行した出資により払込又は給付がされた財産の価格の合計額- 設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額津地方法務局 18.8.25

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立