合名会社、合資会社の設立については、整備法及び経過措置政令における、経過措置規定は設けられていないから、会社法の施行日前に定款を作成したが、現在もその設立の登記がされていない場合は、会社法の規定に従った設立手続きによる。よって、合名会社の場合は、その社員の全部を無限責任社員とする旨の定款の記載(会社法第576 条第2 項)が必要となるか。登記記録における無限責任社員の資格については「社員」と記載すれば足りるとされているがどうか。前段は必要である。後段は、社員の氏名又は名称及び住所が記録される。津地方法務局 18.8.25