会社法施行前に設立された株式会社の登記申請に際して定款の添付が必要な場合において、当該定款は、整備法においてみなされた事項を反映したものである必要はないものと考えますがいかがでしょうか。また、株主割当の方法による募集株式の発行に際しては、当該定款に整備法第76 条第3 項により会社法第202 条第3 項第2 号に規定する定めがある旨の奥書または、委任状にその旨の記載があれば足りると考えますがいかがでしょうか。定款の変更がされている場合も考えられ,確認のために反映した定款の添付,又は新法適合事項の旨を代表取締役が奥書した定款の添付を要する。委任状に記載する方法は認められない。(商業登記規則6 1 -1 )愛知県法司研究会 18.10.2