会社法施行前に設立された株式会社の登記申請に際して定款の添付が必要な場合において、当該定款は、整備法においてみなされた事項を反映したものである必要はないものと考えますがいかがでしょうか。また、株主割当の方法による募集株式の発行に際しては、当該定款に整備法第76 条第3 項により会社法第202 条第3 項第2 号に規定する定めがある旨の奥書または、委任状にその旨の記載があれば足りると考えますがいかがでしょうか。定款の変更がされている場合も考えられ,確認のために反映した定款の添付,又は新法適合事項の旨を代表取締役が奥書した定款の添付を要する。委任状に記載する方法は認められない。(商業登記規則6 1 -1 )愛知県法司研究会 18.10.2

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立