下記の取締役が存する特例有限会社が下記定款の定めがある株式会社へ商号変更をする場合においても、増員取締役であるBは退任しないものと考えますがいかがでしょうか。取締役A 選任後12年 取締役B 選任後 1年定款規定第○条 取締役の任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は,他の取締役の任期の残存期間と同一とする。意見のとおり。商号変更の登記により定款の効力が発生し,その日を基準に適用されるものと考える。愛知県法司研究会 18.10.2