下記の取締役が存する特例有限会社が下記定款の定めがある株式会社へ商号変更をする場合においても、増員取締役であるBは退任しないものと考えますがいかがでしょうか。取締役A 選任後12年 取締役B 選任後 1年定款規定第○条 取締役の任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は,他の取締役の任期の残存期間と同一とする。意見のとおり。商号変更の登記により定款の効力が発生し,その日を基準に適用されるものと考える。愛知県法司研究会 18.10.2

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立