特例有限会社においては会社を代表しない取締役を定めた場合に限り、商業登記規則第61 条第4 項の適用があるものと考えますがいかがでしょうか。特例有限会社においては,取締役が代表権を有する取締役であることから,会社を代表する取締役を定めた場合に限らず商業登記規則第6 1 条4 項の適用がある。愛知県法司研究会 18.10.2
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特例有限会社においては会社を代表しない取締役を定めた場合に限り、商業登記規則第61 条第4 項の適用があるものと考えますがいかがでしょうか。特例有限会社においては,取締役が代表権を有する取締役であることから,会社を代表する取締役を定めた場合に限らず商業登記規則第6 1 条4 項の適用がある。愛知県法司研究会 18.10.2