Posted on 2020年4月20日Updated on 2021年8月23日by 古橋 清二 特例有限会社の解散・清算人選任登記申請において清算人が株主総会において選任されている場合、定款の添付は不要と考えますがいかがでしょうか。株主総会又は裁判所により選任されている場合は,定款の添付は不要である。愛知県法司研究会 18.10.2 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立