会社法第111 条、第775 条等で要請されている「総株主の同意」を証する書面として、当該議案について全員出席(委任状出席含む)・全員賛成の旨の株主総会議事録が添付されていれば、株主個々の同意書の添付は不要と考えますがいかがでしょうか。株主総会の議事について承認をすることと,ある事項等について株主それぞれが同意をすることとは別の行為であることから,単に株主が議案に全員賛成した旨の記載があることのみをもって,同意を証する書面としては取り扱えない。ただし,議事の中で,各株主の同意事項の具体的な記載があれば援用は可能と考える。また,委任状出席がある場合は,委任者本人の意思決定によることを絶対的に必要とする事項についての代理は許されないため,同意の内容が具体的に記載されている委任状の添付も要する。愛知県法司研究会 18.10.2