会社法第111 条、第775 条等で要請されている「総株主の同意」を証する書面として、当該議案について全員出席(委任状出席含む)・全員賛成の旨の株主総会議事録が添付されていれば、株主個々の同意書の添付は不要と考えますがいかがでしょうか。株主総会の議事について承認をすることと,ある事項等について株主それぞれが同意をすることとは別の行為であることから,単に株主が議案に全員賛成した旨の記載があることのみをもって,同意を証する書面としては取り扱えない。ただし,議事の中で,各株主の同意事項の具体的な記載があれば援用は可能と考える。また,委任状出席がある場合は,委任者本人の意思決定によることを絶対的に必要とする事項についての代理は許されないため,同意の内容が具体的に記載されている委任状の添付も要する。愛知県法司研究会 18.10.2

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立