種類株式発行会社において「当会社の発行する株式は全て譲渡制限株式とする。」旨の定めは有効と考えますがいかがでしょうか。意見のとおり。なお、会社法1 0 7 条に言う株式の内容であり,承認機関の具体的な記載がなくとも,譲渡制限の規定の有無のみで足りることから,有効と考える。愛知県法司研究会 18.10.2

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立