種類株式発行会社において「当会社の発行する株式は全て譲渡制限株式とする。」旨の定めは有効と考えますがいかがでしょうか。意見のとおり。なお、会社法1 0 7 条に言う株式の内容であり,承認機関の具体的な記載がなくとも,譲渡制限の規定の有無のみで足りることから,有効と考える。愛知県法司研究会 18.10.2
読み込み中…
種類株式発行会社において「当会社の発行する株式は全て譲渡制限株式とする。」旨の定めは有効と考えますがいかがでしょうか。意見のとおり。なお、会社法1 0 7 条に言う株式の内容であり,承認機関の具体的な記載がなくとも,譲渡制限の規定の有無のみで足りることから,有効と考える。愛知県法司研究会 18.10.2