取締役会を設置しない株式会社の発起設立において設立時代表取締役の選定方法のうち、「④によることも可能」が前回の協議結果でしたが、他府県協議結果において④は認められないとの見解がありますので御庁において変更はないか再度お尋ねします。① 直接定款に代表取締役を定める。② 発起人による選定③ 定款に「設立時代表取締役は、設立時取締役の互選によって選定する」旨の規定を設け、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する。④ 定款に「代表取締役は、取締役の互選によって選定する」旨の規定を設け、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する。貴見のとおり認められないと考える。先の見解は訂正する。愛知県法司研究会 18.10.2

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立