定款に次の条項がある場合において、第2項の記載がない場合、認証できないとする公証人の見解がありますがいかがでしょうか。第○条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。2 前項の承認機関は株主総会(または取締役会、代表取締役)とする。また、第2項の承認機関は登記する必要はあるでしょうか。譲渡制限の規定に関する登記が別項目として登記される趣旨は,公開会社か非公開会社かの別を公示するためであり,株式の内容として譲渡制限株式であることを登記すれば足りると考えられることから,1項のみ登記すれば足りる。愛知県法司研究会 18.10.2

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立