定款に次の条項がある場合において、第2項の記載がない場合、認証できないとする公証人の見解がありますがいかがでしょうか。第○条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。2 前項の承認機関は株主総会(または取締役会、代表取締役)とする。また、第2項の承認機関は登記する必要はあるでしょうか。譲渡制限の規定に関する登記が別項目として登記される趣旨は,公開会社か非公開会社かの別を公示するためであり,株式の内容として譲渡制限株式であることを登記すれば足りると考えられることから,1項のみ登記すれば足りる。愛知県法司研究会 18.10.2