整備法第52条に基づき同法第61条3項2号により、施行日から6ヶ月以内に会計監査人の登記を申請する場合、次の事項について質問する。(1) 会計監査人が数ヶ月間の業務停止の処分を受けた場合には、その地位を当然失うのか?(2) 地位を失うとした場合、業務停止後に登記の申請をするには、整備法による会計監査人の登記と同時に、同監査人の登記を抹消することとなるのか?それとも、後任の会計監査人または仮会計監査人の就任までは、抹消の登記はしないでよいか?(もっとも、業務停止の事実は登記官において知り得ない場合がある。)(1)はそのとおり。会社法第337条のとおり資格が定められており,資格喪失に該当する。(2)資格喪失した会計監査人に権利義務承継規定は適用されない(会社法第346条第1項)ので,後任の会計監査人又は仮会計監査人の登記がされない場合でも,整備法の登記と同時に資格喪失による役員の変更の登記を申請する必要がある。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立