整備法第52条に基づき同法第61条3項2号により、施行日から6ヶ月以内に会計監査人の登記を申請する場合、次の事項について質問する。(1) 会計監査人が数ヶ月間の業務停止の処分を受けた場合には、その地位を当然失うのか?(2) 地位を失うとした場合、業務停止後に登記の申請をするには、整備法による会計監査人の登記と同時に、同監査人の登記を抹消することとなるのか?それとも、後任の会計監査人または仮会計監査人の就任までは、抹消の登記はしないでよいか?(もっとも、業務停止の事実は登記官において知り得ない場合がある。)(1)はそのとおり。会社法第337条のとおり資格が定められており,資格喪失に該当する。(2)資格喪失した会計監査人に権利義務承継規定は適用されない(会社法第346条第1項)ので,後任の会計監査人又は仮会計監査人の登記がされない場合でも,整備法の登記と同時に資格喪失による役員の変更の登記を申請する必要がある。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集