旧法当時(社外取締役)甲として登記されていた人が会社法施行により(社外取締役)をはずして単なる取締役甲として重任する事になりました。それで①取締役甲として重任の登記をする丈でよいのか②又は、社外取締役の登記を抹消して、甲として重任を登記をするのか質問します。尚、依頼先には法務省の扱いを聞いてみますとのみ返答しています。私見では①の扱いでよいのではないか?と思います。(但し、今回のみの特例扱いと言う事になるでしょうか)②の抹消にて甲として重任の登記をするとなれば、抹消の登録免許税2万円納付の問題もでてきてますし、今後の社外取締役の登記そのものも「アイマイ」なところがあった訳ですから、申請人に負担をかけるのはいかがかと思うのですが。尚、若し②の場合は イ.委任状 ロ.申請書の書き方等の問題もでてきます。この件、6月28日定時株主総会開催の会社です。①でよい。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集