会社分割の場合、旧商法の人的分割の制度が廃止されたが、分割会社が分割承継会社からの物的分割によって交付を受ける分割承継会社の株式を分割会社の株主に配当する等により、旧商法上の人的分割と同様の効果が図られた(会社法758条8号イ・ロ、763条12号イ・ロ)。 そこで、吸収分割会社が会社分割の効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得と引換えに吸収分割承継会社の株式を交付する旨を分割契約書に定めて会社分割をする場合、分割会社は、あらかじめ全部取得条項付種類株式の発行の登記をしておく必要があるか? 必要があるとした場合、その種類株式の発行手続きは、通常の有償発行手続きとなるのか、または、会社法で認められた無償発行制度を利用しても差し支えないのか。 前段は,そのとおり発行の登記が必要と考える。 後段は,実体法の質問につき,登記所としてコメントしない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集