登記研究699号(平成18年5月号)の191ページの「質疑応答」によると、「特例有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行をする場合において、当該設立登記の申請書に添付される定款に、取締役会設置会社の定め及び商号変更後の最初代表取締役の氏名が記載されていた場合には、移行による設立の登記において、取締役会設置会社の定め及び当該代表取締役の氏名等を併せて登記できる。この場合の登録免許税は、移行による設立の登記分を納付すれば足りる。」とされているが、かかる記事について東京法務局は承知しているか?承知している。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立