登記研究699号(平成18年5月号)の191ページの「質疑応答」によると、「特例有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行をする場合において、当該設立登記の申請書に添付される定款に、取締役会設置会社の定め及び商号変更後の最初代表取締役の氏名が記載されていた場合には、移行による設立の登記において、取締役会設置会社の定め及び当該代表取締役の氏名等を併せて登記できる。この場合の登録免許税は、移行による設立の登記分を納付すれば足りる。」とされているが、かかる記事について東京法務局は承知しているか?承知している。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集