(特例有限会社の株式会社への移行の登記を郵送で申請する場合について)(1)OCR用紙に記載する(本来申請日を記載すべき)商号変更の日付は、(到着日が必ずしも明確でない関係上)ブランクでよいでしょうか?(2)郵送の場合でも、標記の登記と(効力発生日を)併せて行う他の(特に変更等の旨を記載することなく、設立登記事項に変更等後の登記事項を記載する)登記の取扱いに、違いは無いと考えてよろしいでしょうか?(1)は法定記載事項であり,記載すべきである。なお,仮に登記所受付日と相違した場合であっても年月日は受付日になるので,補正可能(なお,当局法人登記部門では補正も不要と取り扱う予定)であると考える。(2)は効力発生日と登記受付日が相違すると受理できないこととなるので注意を要する。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立