特例有限会社の株式会社への移行の登記に併せて募集株式の発行を行う場合(2)募集株式発行決議が商号変更決議と別に行われていても、払込期日が登記日と同じであれば、当該募集株式の発行登記を整備法46条の設立登記に含めて(特に変更の旨を記載することなく、設立登記事項を募集株式発行後の資本等で)登記することは可能でしょうか?払込期間を定めた場合に、期間末日が登記日と同じ場合はいかがでしょうか?受理できるものと考える。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集
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特例有限会社の株式会社への移行の登記に併せて募集株式の発行を行う場合(2)募集株式発行決議が商号変更決議と別に行われていても、払込期日が登記日と同じであれば、当該募集株式の発行登記を整備法46条の設立登記に含めて(特に変更の旨を記載することなく、設立登記事項を募集株式発行後の資本等で)登記することは可能でしょうか?払込期間を定めた場合に、期間末日が登記日と同じ場合はいかがでしょうか?受理できるものと考える。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集