特例有限会社の株式会社への移行の登記に併せて(整備法46条の設立・解散登記の範疇(登録免許税も同設立・解散分のみ)で一括して)登記できる事項は、本店移転登記を除き、会社法911条3項(但20号を除く)に掲げる事項(の変更や新設等)の全てである(当然、以下の例も含む)と考えてよろしいでしょうか?効力発生日が登記申請日であれば,基本的に可能と考えられるが,すべての登記が可能かどうかは不明である(本店移転以外の登記の中にもできないものがないとも言えない)と言わざるを得ない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立