特例有限会社の株式会社への移行の登記に併せて(整備法46条の設立・解散登記の範疇(登録免許税も同設立・解散分のみ)で一括して)登記できる事項は、本店移転登記を除き、会社法911条3項(但20号を除く)に掲げる事項(の変更や新設等)の全てである(当然、以下の例も含む)と考えてよろしいでしょうか?効力発生日が登記申請日であれば,基本的に可能と考えられるが,すべての登記が可能かどうかは不明である(本店移転以外の登記の中にもできないものがないとも言えない)と言わざるを得ない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集