登記研究699号P191の質疑応答において、 特例有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行をする場合における当該株式株式会社の設立の登記において取締役会設置会社の定めの設定の登記等を併せてすることの可否 答当該設立の登記の申請書に添付される定款に、取締役会設置会社の定め及び商号変更後の最初の代表取締役の氏名(定款の附則等に付記するのが望ましい。)が記載されていた場合には、移行による設立の登記において、取締役会設置会社の定め及び当該代表取締役の氏名等を併せて登記することができるものと考えます。この場合の登録免許税は、移行による設立の登記分を納付すれば足りるものと考えます。 とありますが、間違いないでしょうかそのとおり。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立