登記研究699号P191の質疑応答において、 特例有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行をする場合における当該株式株式会社の設立の登記において取締役会設置会社の定めの設定の登記等を併せてすることの可否 答当該設立の登記の申請書に添付される定款に、取締役会設置会社の定め及び商号変更後の最初の代表取締役の氏名(定款の附則等に付記するのが望ましい。)が記載されていた場合には、移行による設立の登記において、取締役会設置会社の定め及び当該代表取締役の氏名等を併せて登記することができるものと考えます。この場合の登録免許税は、移行による設立の登記分を納付すれば足りるものと考えます。 とありますが、間違いないでしょうかそのとおり。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集