役員選任の登記で、取締役2名を選任し取締役の互選で代表取締役に選定した場合、選定された代表取締役の就任承諾書には印鑑証明書の添付を要しない取扱いですが、取締役1名の特例有限会社から株式会社への移行の登記において、商号変更の決議に続き新たに取締役を1名追加選任する決議をし、取締役の互選で解散する特例有限会社の取締役を代表取締役に選定した場合も、選定された代表取締役(特例有限会社の取締役)の就任承諾書には印鑑証明書の添付を要しないと考えますが、いかがでしょうか?設例の場合には,株式会社設立前に新取締役となっていないことから取締役でない者による代表取締役の互選となり,登記は受理できない。したがって,この場合には定款に代表取締役の選定方法を互選によるとすることはできず,そのような規定を設けないか,定款に規定するが同じ定款(附則に規定するなど)により株式会社への移行時の代表取締役の選定方法を別に定めるなどが必要となる。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立