特例有限会社を株式会社に商号変更する効力の発生は、旧法の株主総会の決議のときではなく、登記完了時(登記申請時)となった(旧法の扱い:実体説・書式精義、商業登記総覧(5)673頁、前田第10版902頁、会社法の扱い:登記時説・江頭第4版792頁、整備法45条246条による会社法915条1項の排除、山本・商事法務1738号23頁)。 従って、株主総会で商号変更の決議をする時点では、まだ、特例有限会社である。その結果、株主総会で承認する定款の内容は、特例有限会社に認められている内容の範囲でなければならいことになる。しかし、定款の効力の発生を、登記完了(登記申請時)を条件(日司連・新会社法対応実務マニュアル82頁・定款見本)としたならば、株式譲渡制限の内容を整備法9条1項と異なる内容とすることができるのか。また、もし、定款の効力発生に条件を付けずに、整備法9条1項と異なるもの(前掲79頁・定款見本)にした場合は受理されないのか。前段,後段ともそのとおり。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集