確認有限会社(特例確認有限会社)を株式会社に商号変更する手続きについて、 第一の見解① 解散事由廃止の登記(免許税3万円)、②商号変更登記(資本金300万円として免許税3万円)、有限会社解散の登記(免許税3万円)の3件の申請をする。 第二の見解① 商号変更登記(資本金300万円として免許税3万円)、有限会社解散の登記(免許税3万円)の2件の申請する。但し、解散事由廃止の決議の議事録を添付する。 この問題は、第一の見解が今までの登記手続きの考え方から正しいと思われるが、第二の見解も便宜的には認められるものと思う。第一の見解に従って申請したものもいるし、第二の見解に従って申請したものもいるようである。法務局の内部通達(部外秘)では第二の見解でよいことになっているようである。第二の見解でよいことを確認しておきたい。商号変更決議において定款の解散事由についても削除する改正をし,商号変更登記時に効力を生ずる旨決議していれば第二の見解の方法で申請可能である。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集