平成18年6月13日商号変更の決議をして株式会社への移行した有限会社で、設立年月日が平成5年6月1日の場合で特例有限会社の役員は次のとおり取締役  Aは設立時に就任取締役  Bは平成10年6月1日就任株式会社の取締役の任期を10年と定款で定めた場合A・Bそれぞれの任期はいつまでか?(なお、登記申請は平成18年6月14日の予定)(1)この場合において株式会社定款で、取締役の員数を2名と定めているときはAの後任を選任しなければ登記申請は受理されないのか?(2)この場合において、Aの後任を選任した株主総会議事録・就任承諾書について商業登記規則80条2項3項の摘要はありますか?Aは18年6月14日まで,Bは当初の選任(選任日に就任承諾していれば平成10年6月1日から10年)10年後まで。(1)は,Aを権利義務を有する取締役として登記申請があれば受理する。ただし,この場合には,登記申請日から取締役の選任懈怠となる。(2)は,旧商業登記規則第80条の内容は,第61条第2項,3項,4項に規定されており,この説例は,取締役会非設置会社と想定されるので,同条第2項,第4項が適用される。具体的には,A取締役の就任承諾書の印鑑証明書(商業登記規則第61条第2項),A取締役を選定した株主総会議事録の議長及び出席取締役の印鑑証明書(商業登記法第61条第4項第1号)が原則として必要である。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立