減資と共に株式の発行を行い、減資効力発生と同時に増資の効力発生とした場合で、減資前後にて資本の額が変わらない場合に(取締役会の決議のみで減資ができるケース)、登記上の記載はどうなるのか(中間を省略して最終の資本金の額のみが登記されるのか、増資・減資の流れが両方登記されるのか)?資本金の額の増加及び減少の登記が必要であり,登記の記載は以下のとおりとなる。当然のことながら,資本金の額の減少について債権者保護手続を行った上で,登記の申請書にそれを証する書面の添付を要する。発行済株式の総数 ○○株 年月日変更資本金の額 金○○万円 年月日変更 金○○万円 年月日変更この場合の登録免許税は以下のとおり。○登録免許税 増資分(登免税法別表第一第24号(一)ニ),資本金の額の減少分(同号(一)ネ)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集