減資と共に株式の発行を行い、減資効力発生と同時に増資の効力発生とした場合で、減資前後にて資本の額が変わらない場合に(取締役会の決議のみで減資ができるケース)、登記上の記載はどうなるのか(中間を省略して最終の資本金の額のみが登記されるのか、増資・減資の流れが両方登記されるのか)?資本金の額の増加及び減少の登記が必要であり,登記の記載は以下のとおりとなる。当然のことながら,資本金の額の減少について債権者保護手続を行った上で,登記の申請書にそれを証する書面の添付を要する。発行済株式の総数  ○○株  年月日変更資本金の額  金○○万円  年月日変更            金○○万円  年月日変更この場合の登録免許税は以下のとおり。○登録免許税  増資分(登免税法別表第一第24号(一)ニ),資本金の額の減少分(同号(一)ネ)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立